同性婚不受理 婚姻届で幸せを保証されるわけでもなく
同性婚不受理は合憲
昨日、同性婚訴訟で大阪地裁は
「同性婚不受理は合憲」
との判決を下しました。
個人的には憲法が定めている
憲法24条
『婚姻は両性の合意にのみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。』
とある以上この『両性』は、やはり男性女性を指していると解釈するのが妥当だと思います。
同性婚を実現するためにはまず憲法改正をしないと無理じゃないかなと思います。
他の制度もありますけども…
- 相続権がない
- 病院での入院同意書や面会拒否など
- 税制での優遇がない
などを挙げられていますが
相続権は遺言書で解決できますし
病院などは最近パートナーシップなどで緩和されているような…
後は社会保障などが認められていない感じでしょうか。
扶養要件などは事実婚を認める方向になってきているので
これから先、改善して欲しいところですね。
ただ…何だか国が認めない
なので認めさせたい!
という論調が強すぎて
論点がずれているような気がします。
婚姻届で幸せを保証されるわけでもなく
誤解をしてはいけないのは
『同性同士が愛し合っていること』を『国が認めていない』
わけでは無いんですよね。
あくまでも憲法に『婚姻は両性の…』と書かれているので
婚姻届は『両性』でないと受け取れません…
愛し合ってらっしゃるのはわかるんですが…
となるわけで…
でもね婚姻届を出したからといって
その後、仲良くしているかなんて見に来てくれるわけでもない。
まして幸せを保証されるわけでもない…
それでも婚姻届を受理してもらうことって
そんなに大事ナコトなんでしょうか?
婚姻届はあくまで届け出
いろんな権利義務がのしかかる…
なので私なんて結婚式も終わり
3か月ぐらい経ってから
一人で窓口に出しに行きました(笑)
結婚式を挙げたからと言って
その後なにかあって無理となるかもしれないし
何か知らない問題が発覚するかもしれないし(笑)
なるべくゆっくり出したかったですね。
婚姻届はただの行政への届け出で
行政は届け出を出されれば不備がなければ受理しなければならず
その後はその届けに則って行政サービスを受ける事ができる
そのための届け出の紙。
受理されたからって
愛し合っていることを行政が認めたわけでも
この二人が『協力して夫婦を維持していくこと』を
窓口の職員さんに審査されて合格して
太鼓判を押されるわけでもない。
何もかもが幸せとは限らない
それに配偶者という立場を一度得ると
離婚届を出さない限り法律的に守られますが、
逆に離婚届を出したいのにDVや色んな事情があって
出せないで困ってらっしゃる方もいます。
舅姑問題
介護
相続…
婚姻したことで
利益を享受できる場合もあれば
不利益を被る場合もある。
婚姻届けを出して法律的に配偶者となりさえすれば
何もかもが幸せだとは限らない。
一緒にいようと思える人と出会えた
誰であっても
どんな形であっても
一緒にいよう
と思える人が
今 目の前にいること
そんな人と出会えたことが
大事であって
二人が愛し合っていることを
二人が認めあっていれば
国に『結婚』を認めさせることに
こだわる必要はないんじゃないかな
なんて思います。