遺言書 揉める? 夫が書いていたら もう一度見直しも…

 遺言書あると揉めないは本当?

『遺言書書いていたほうがおすすめですよ』

『残された家族が揉めないように準備しておきましょう』

な〜んてことよく聞きます。


でも遺言書があることで余計に揉める事があるんですよと

何度も遺言書のある相続を経験した者として

声をにして言いたい。


遺言書を残しておかないといけない場合

遺言書の役割は

  • 法定相続人ではない人に財産を残したい(内縁の妻など)
  • 遺留分放棄をしている相続人がいる(生前に遺留分放棄を家裁に許可されている)
  • 家業があり一人に財産を集中したい

など法律上遺言書を必要とする状況がある場合に発揮されます。

この場合は作成するべきだと思います。


内縁の妻の場合は必ず書いていただかないと生活が困ります。


そうではなく、

なんとなく遺言書ってあったほうがいいのかな〜

で書くと形式的に整っていれば法律上有効なので

相続人はそれに縛られます。


その文言一つで揉めるんですよね。


なぜ揉める?

まず書いた時点での状況と死んだ時点での家族の状況って違いますよね。

みんなの健康状態や経済状況…数年で全く変わります。


住む家は必要だろうから「妻には家を」と考えて書いていても

当の本人(妻)は

「固定資産税も払わないといけないし

古い家だから修繕費もバカにならないし…

もう老人ホームに入りたい!

お金のほうが良かった😡」

なんてことになるかもしれません。


遺言書を書くときにはそれがベストでも

年月が経つと諸々の事情って変わります。


あと法律も改正します。

特に税金関係の法律はよく変わります。

毎年と言っていいほどに何かしら変更があります。


遺言書を書いたときに色々調べて

相続税も安くなるように

なるべく負担が軽くなるようにと考えて書くと思います。


税理士さんや弁護士さんに依頼しても、

今の法律で一番有利になるように考えてくれると思います。


でも税制が改正されて、作成した時には無かった有利な制度ができるなんてことも

あるんです。


もっと考えて書いてくれればいいのに…

と納める方としては不満が出ます。


新しい配偶者居住権

直近だと新しい制度で 配偶者居住権 ができました。

使い方によっては相続税が安くできるようです。


既に遺言書を書いていれば

今一度見直したほうがいいかもしれません。

(これも今は安くできそうなんですが変更されるおそれも…?)


改正ごとに遺言書を作り変えるって大変ですよね。

一度作っちゃうとなかなか書き換えないかもしれません。

その時の体調もありますからね。


遺された遺族が遺言書を無かったことに…

そんな遺言書ですが

なかったコトにできる方法があります。


それは相続人全員で遺産分割協議書を作成する。

必ず相続人全員が合意しないといけません。


やっぱりこの遺言書の書いてる通り分けるとみんなが困る。

そんな場合は

全員の合意で分割協議書を作成して構いません。


(これも多く貰うはずだった人は合意しない恐れもあって…

合意できないと遺言書通りになります。)


手紙形式 遺言書の付言事項(思いを書く)を残す

みんなで遺言書と違った分け方にすると言っても

亡くなった方の想いも大事にしたいと考えますよね。


なので遺言書を残すのであれば付言事項を書いておくのがおススメです。

どうしてこうして欲しいのか

なぜこのように書いたのか説明を書いておく。


他にも残した趣味のものはあの人に譲りたい

残ったペットのお世話はこうして欲しい

これだけはこうして欲しい…

みんな仲良く分けて

後はお願いします。


そんな想いを残して置くと揉めないんじゃないかなと

経験上思っています。


相続は難しい

遺言書ってこと細かい説明が無いので揉めるんだと思います。

特に専門家にお願いしたものだと

形式張った書き方になって

唐突に


預金は息子

家は妻へ

(娘には何もない…)

相続させる

以上。


と冷たい感じで書くことが多いです。


遺族としてはなぜそのように分けたのか理解できない。

なのでその遺産の量が、

さも愛情と比例しているように勘違いしちゃうんでしょうね。


何も要らないわと言ってた人ほど

本当に何も残されてなくて後でごねたりしてw


で他の人が貰ってるのを見ると「やっぱり欲しい!権利がある」って

揉めることになるんです。

一言も自分の名前がないと寂しい気持ちになるのもわかりますけどね…


家族が揉めない為に書いた遺言書が仇となるなんて

書いた本人は思ってなかったと思います。


相続ってホント難しいです…