調停って簡単ではないですよ… 

 弁護士さんとのやり取り

いろんなブログを読んでいると

離婚や婚姻費用請求に向けて弁護士さんに相談している方って結構いらっしゃいます。


弁護士さんに

『調停をすればいいですよ』とか

『簡単ですよ』とか

言われることもあるようで。


もしかすると説明を端折ってブログに載せていらっしゃるのかもしれませんし

詳しい説明もあって理解されているとすれば的外れな心配なのですが…


もしかして本当に『簡単です。』のこの言葉、

そのまま鵜呑みにしていませんか?と

ちょっと気になりました。

弁護士さんとの意思疎通は難しい

弁護士さんに相談に行くときに気をつけないといけないのは

弁護士さんは説明を端折るくせがあること。

弁護士さんの簡単は一般人が思う簡単ではないこと(笑)


おそらくですが…

この弁護士さんが言いたかった『簡単』は


裁判では無くて調停なので手続が(裁判に比べると)『簡単』。


離婚や婚姻費用は認められやすいので『簡単』。

(財産分与や婚姻費用などの金額は揉めるかもしれませんけど…)


いやこっちはそこをすんなりきめたい。

そこを揉めるのがいやなのに。


カッコの部分を言ってくれないので

何だか揉めずにこちらの言い分がすんなりと通るのかな?って勘違い。


いざやってみると簡単でも簡単じゃないって感じになるんですよね。

支払われないとタダの紙

離婚だけでなく相続や貸したお金などの揉め事に申し立てる調停手続き。

調停は費用も安く、

話し合いで解決することが多いです。


でも結局

調停が終わって、○円支払えと

調停調書が作成されても

相手が支払わないとタダの紙なんですよね。


相手がすんなり払ってくれてはじめて

やって良かった~と思えるわけで…


ほんとうにすんなり支払うような相手でしょうか?

約束を守ってくれる相手でしょうか?

支払わせるための差し押さえ


なので支払わなかった時にどうするのか?

ここが肝です。


「差し押さえ命令」などは裁判所が出してくれますが

実際は自らが全部動いてやらないといけません。


裁判所の職員さんがあれこれと調べてやってくれるわけではありません。

そこを弁護士さんと作戦を立てたほうがいいと思います。

財産を細かく調べる事

とにかく口座や不動産、保険などありとあらゆる財産を把握しておくこと。

そもそも調停申し立ての書類が相手方に送達された途端

財産を隠すなんてことは普通にします。

預金口座がわからないと差し押さえが出来ない事ぐらいはすぐに思いつきますから。


口座をとにかく片っ端から探すという事もできるのですが費用がかかりますし

お金を口座から引き出されていれば無駄骨です。


不動産があるなら登記簿も取って弁護士さんに渡しておきましょう。


とにかく正確に財産をリスト化しておく事が大事。

価値があると思っていた不動産でもそうでもないかもしれませんし

意外と財産が無い場合もあったりして…。

惑わされませんように


差し押さえしやすいものはどれか?

作戦を大まかに決めて

手続きなどを弁護士さんにお願いする。


ある程度こちらも準備して二人三脚で挑まないと

いざ調停で


嫌な話し合いだけして

相手に責められて

嘘つかれて(←ここが一番きつい)

やらなきゃよかった…と精神的に追い込まれる事にもなりかねません。


それに調停委員さんが味方になってくれればいいんですが

逆につらいことを言われる場合もありますから…


どうぞ調停は『簡単』の言葉に惑わされませんように。

どうぞうまくいきますように…


弁護士さんとは意思疎通が難しいな~

という経験をたくさんしてきましたので(笑)

ちょっと解説してみました。


もし離婚だけじゃなく相続の問題などでも

調停をしようかなと思っている方に向けて


色々なケースがあるので一概には言えないのですが…

すこしでも参考になれば幸いです。