消費税は預り金ではない 免税事業者は消費税をピンハネしていません
消費税の真実 インボイス制度が話題になり 消費税の誤解や嘘が知れ渡るようになってきました。 2月10日の衆議院内閣委員会で「消費税は預り金ではない。益税も存在しない。対価の一部である」 と財務大臣政務官が明言しました。 集英社オンライン 30年以上前の判決で『消費税は預り金ではない』と出ていたことも 財務省は知っているはずなのに(それも財務省からの主張です) 『免税事業者は消費税を預かっているのに納めずにピンハネしている。 公平な課税のためにインボイス制度に登録しましょう』だなんて よく言えますよね。 免税事業者を悪者扱いするのがどうも許せないんです。 消費税をピンハネしてる よく言われる 『消費税は預り金。なのに免税事業者は納付せずにピンハネしている』 これ誤解なんです。 消費者は消費税を預け、 その金額を事業者がそのまま国へ納めるものだと思いますよね。 私もはじめはそう思っていました。 でも消費税を計算して納付するとわかるのですが そうではないんです。 (我が家は免税事業者ですが、たまに課税事業者になることがあります) ざっくりとした説明ですが 消費税は 売上から経費を引き その粗利に対する110分の10を計算して消費税分として納付します。 売り上げから経費を引くって事は粗利益です。 それにかかる税金なんです。 粗利税とか売上税とか呼び名を変えたほうがわかりやすいです。 消費税は消費者が支払った10%を別会計で預かって そのままの金額を納付するわけではありません。 レシートには商品価格のうちの10%の金額を消費税と書いていますが それは商品代金の10%の金額を書いているだけで 消費税を支払ったような気分にさせているだけなんです。 課税業者は税抜き経理 課税事業者の消費税の計算は上で書いたとおりですが 消費税とは別に 所得税 も納めます。 消費税は別で計算したので消費税(10%)を抜いた 税抜経理 で所得税を計算します。 ざっくりな説明ですが 消費税を抜いた売上から消費税を抜いた経費など諸々を引き 残りを所得として計上し 所得税を納付します。 免税業者は税込み経理 免税業者はと言うと 課税事業者とは違います。 ここが誤解されるところだと思うんですが 所得の計算は 税込経理 で計算します。 売上も経費も全て消費税込みです。 免税業者は税込経理で計算しろと ...